| 〈日本ウクライナ文化交流協会規約・会則〉 第一条(名称) 本会は「日本ウクライナ文化交流協会」と呼び、本部を大阪に置く。 第二条(目的) 本会の目的は日本、ウクライナ両国民の相互理解と親睦を図り、両国民の友情を築き世界平和に寄与することを目的とする。 第三条(会員) 本会の会員規定を以下のように定める。 (1).本会の会員は本会の目的に協賛し会費を納める個人及び法人また は団体とする。 (2)本会の会員は会の諸活動に参加でき、会報その他の配布を受ける ことが出来る。 (3)名誉会員は日本、ウクライナの両国の友好関係に顕著な貢献をさ れた方で理事会によって選ばれる。 4.(入会) 会員として入会しようとするものは所定の入会申込書により申し込むものとする。尚、入会に当たっては原則会員2名以上もしくは役員1名以上の推薦を必要とする。 5.(会費) 本会の年会費は下記の通りとする。 個人会費 10,000円 法人会費 50,000円 名誉会員 会費免除 6.(退会) 会員は所定の退会届を提出して任意に退会することが出来る。その際既に納入した会費、拠出金品は返還しない。 7.(除名) @本会の目的に反する行為をしたとき。 A本会の名誉を傷つける、または本会の運営に支障を及 ぼすと認めらる行いをしたとき。 (3)除名となった場合、既に納入した会費、拠出金品は返還しない。
第五条(役員) 本会は次の役員を置く。
第六条(機関) 1. 理事会は常任理事、理事により構成され、 (1) 年度活動方針 (2) 予算の決定及び決算の承認 (3) 理事、監事の選任 (4) その他重要事項 を審議決定する。顧問は必要に応じて本会の活動全般にわたって理事に助言を行い、監事は予算決定及び決算の承認に際してのみ理事に助言を行う。理事会は必要に応じて開催される。 2. 事務局は理事会の下に置く。 第七条(支部) 会員が10名以上いれば本会の支部を作ることが出来る。支部は理事会の承認を受ける。理事会が特別認める場合10名未満でも支部を作ることが出来る。支部の規約は本規約に順ずる。 第八条(活動) 本会は第二条の目的を達するために必要な次の事業を行う。 1. 親睦会の開催 2. 日本、ウクライナ両国の文化交流促進のための親善ツアーや各種使節団の交換。 3. 各種研修会の実施。 4. 会報その他日本、ウクライナ両国に関する出版物の紹介や刊行。 5. その他日本とウクライナの友好を深めるための様々な活動。 第九条(会計) 本会は会員の納める会費、事業収入及び寄付金でまかなう。 第十条(会計年度) 本会の会計年度は毎年四月一日に始まり三月三十一日に終わる。 第十一条(付則) 本規約は設立総会をもって施行する。 |